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米国株の税金 — 配当・売却益にかかる税と、二重課税のしくみ

米国株の配当や売却益にはどんな税金がかかるのか。米国と日本で二重に取られる仕組みと、それを取り戻す外国税額控除、確定申告の要否までをやさしく整理します。

米国株は、利益が出ると税金がかかる。日本株と少し違って「米国と日本の両方で取られる」場面があり、ここでつまずく人が多い。仕組みを順に整理する。

売却益にかかる税金

米国株を売って得た利益(売却益)には、日本で約20%(正確には20.315%)の税金がかかる。これは日本株と同じだ。売却益については、米国側で取られることは基本的にない。

証券会社の口座を「特定口座(源泉徴収あり)」にしておけば、売るたびに税金が自動で天引きされ、原則として自分で申告する手間は省ける。

配当は二重に取られる

やっかいなのは配当だ。米国株の配当には、まず米国側で10%が源泉徴収される。その残りに対して、さらに日本側で約20%がかかる。同じ配当に二段階で税金がかかる、いわゆる二重課税の状態になる。

たとえば100ドルの配当なら、米国で10ドル引かれ、残り90ドルに日本の税金がかかる、というイメージだ。

取り戻す「外国税額控除」

この二重課税は、外国税額控除という仕組みで一部を取り戻せる場合がある。確定申告で「米国で10%取られました」と申告すると、日本の税金から差し引いてくれる、というものだ。

ただしこれは自分で確定申告をする必要がある。また、前述のとおりNISAの枠で持っている場合は、そもそも日本の税金がかからないため控除する相手がなく、米国の10%は取り戻せない。

確定申告は要る?

ざっくりした目安はこうだ。

  • 特定口座(源泉徴収あり)で、売却益だけ → 原則、申告は不要
  • 配当の二重課税を取り戻したい(外国税額控除) → 申告すると戻る場合がある
  • 複数の口座の損益を通算したい、損失を繰り越したい → 申告が必要

「申告すれば得になることがある」一方で、手間もかかる。金額が小さいうちは無理に申告しない選択もある。

注意

税の制度や税率は改正されることがあり、個人の状況(所得や他の口座の状況)によって有利・不利が変わる。本記事は一般的な仕組みの解説であり、個別の税務や投資の助言ではない。正確な取り扱いは、国税庁の情報や税理士、利用する証券会社の案内で必ず確認してほしい。

どんな会社の配当が対象になるかは、米国高配当株のまとめや各銘柄ページから読める。

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